【分かりやすく解説】 インボイス制度で課税売上1,000万円以下の企業全てが大ダメージ
インボイス制度とは?
「インボイス」と言うのは、適用税率や税額など法律に定められている事項が記載された書類(請求書、納品書、送り状など)の事です。
インボイス制度とは正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
インボイス制度が始まるとどうなる?
このインボイス制度が始まると、取引の相手が発行してくれる「適格請求書」がないと仕入税額控除ができなくなります。
仕入税額控除と言うのは、売り上げの消費税から、仕入の消費税を引く事です。
つまりどういうことかと言うと
A社が500万円の商品(税込540万円)を仕入れしたとします
これを900万円(税込972万円)で販売したとします。
仕入税額控除があればA社は販売価格の(税込972万円)の消費税72万円から仕入れ値の(税込540万円)消費税40万を引いた32万円を消費税として納めます。
これは現状でも課税事業者が行なっている事でありますが、今後は適格請求書発行業者にならないと適格請求書が発行出来なくなります。
仮に仕入税額控除がないと販売価格の(税込972万円)の消費税72万円をそのまま納めなくてはなりません。
その差は72万円ー32万円=40万円
企業は当然、仕入税額控除を受けたいので適格請求書が発行できる業者と取引を行うようになります。
では、適格請求書発行業者になればいいのでは?
適格請求書発行業者には免税事業者はなれません。
ここが最大のポイントです
適格請求書発行業者になるには課税事業者になるしかないのです。
免税事業者?課税事業者?
免税事業者の基準
・事業開始後2年以内
・基準期間の課税売上高が1,000万円以内
の会社です。
まだ事業を始めてから間もない会社や課税売上が低い会社です。
ほとんどのフリーランスや個人飲食店、一人親方などが当てはまるかと思います。
今までの免税事業者は?
免税事業者は消費税を合法的に免除された事業者のことです。
つまり、先ほどの売上で見てみると
900万円(税込972万円)の仕事を受注したー500万円(税込540万円)材料費等で支出=消費税差引額32万円
この32万円を自分のものに出来ます
これを益税と言います
益税ありきで仕事をしている人にとっては死活問題です
特にフリーランスは商品の原価が低いので、勿論の事、個人飲食店、一人親方も今までよりも多くの税金を納めなくてはいけなくなります。
適格請求書発行業者になんかならずにそのまま免税事業者ではダメなの?
多くの税金を納めなくてはいけなくなるのなら、そのまま免税事業者がいいと思う方もいるかと思います。
これは仕事を発注するクライアント目線で考えてみるとわかります
例えばA社は適格請求書発行業者、B社は免税事業者とします
仕事を依頼する時に、A社に依頼すると適格請求書が発行されるので、売上分の消費税から仕入値の消費税分を差し引いた金額を消費税額控除出来ます。B社に依頼する時は控除されずに消費税分そのまま持って行かれます。
当然、適格請求書発行業者に依頼しますよね
インボイス制度導入の背景
そもそもなぜインボイス制度が導入されるのでしょうか?
益税の廃止
現行では免税事業者の益税が通常よりも多く計上されているケースも多くあるようです。
例えば、中古車販売店がお客さんから中古車を100万円で買い取ったとします。お客さんは消費税を納める義務はないので中古車販売店から消費税は預かりません。しかし中古車を購入した販売店側は消費者から消費税込み100万円で中古車を購入したということにできます
消費税(100万円÷1.08×0.08=74,074円)消費者や免税事業者からの仕入れには消費税が含まれていないので本当なら支払った消費税を0としないといけないのですが、このような仕組みによって控除対象仕入税額が実際より多く計上されます
軽減税率の影響
標準税率と軽減税率が2019年10月から施行される方針です
これによってどの商品が標準でどの商品が軽減税率が適用されるか正確に把握する必要があります。
現行の請求書や納品書に税額や税率を記載することは義務付けられていません。
今後は税率、税額が分かる書類でなければ、正確な計算ができないという背景もあるようです